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医療機関コード、開業医目線で大事なこと

まとめ

・開業時、保険診療開始日に物品をそろえるためには、少なくとも開業2カ月前には卸メーカーさんと契約なども含めタイムスケジュールを調整する必要があります。

・医療機関コードは保険診療が認められた月始めにクリニックへ郵送されます。


 クリニック(医院)開業時もしくは開設時に、地方厚生局から保険医療機関の指定を受けた証明として、クリニックに郵送されます。郵送物の中に紙があり、そこに10桁の番号が割り当てられており、その10桁の番号を医療機関コードと言います。これは処方箋にも記載される番号です。

 ネットには医療機関コードの意味や10桁の番号の内訳など説明が有りますが、このブログでは開業医目線で何が大事か説明します。それは医療機関コードが無いと医療物品が購入できない可能性があるということです。医療物品を購入するためには、卸(おろし)メーカーと契約し購入することが一般的ですが(これも私は開業時には知りませんでした)、卸メーカーと契約するためには医療機関コードの確認を求められる場合があります。(地域によっては保健所への申請副本で可とする場合もあります。)

 医療機関コードは保険診療が認められる月始めに郵送されるので、保険診療を始めようとしても医療物品が購入できない場合があります。具体的には10月1日に保険診療を開始するためには9月10日までに保健所・厚生局に保険診療の許可をもらう必要があります。9月10日までに許可を頂けると10月1日に医療機関コードがクリニックに郵送されます。そこから、卸メーカーと契約し、物品購入しても数日から数週間はかかるので、10月1日保険診療開始日に物品がそろわない可能性があることになります。

 大きな病院などにいると物品が無ければ、知り合いの業者さんや事務さんに欠品を伝えるとすぐに、場合によっては当日に欠品が解消されることを経験したこともあると思います。そのため物品はすぐに届くものと勘違いして認識し、開業時にタイムスケジュールを組んでしまう場合があります。しかし、それは間違いです。

 開業時、保険診療開始日に物品をそろえるためには、少なくとも開業2カ月前には卸メーカーさんと契約なども含めタイムスケジュールを調整する必要があります。私が神田駅前クリニック内科を開業する前のネットには書いてなかったので、開業を目指す医師の一助となればと思い今回記述いたしました。参考頂ければ幸いです。

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